セーフティーネットの整備は無いの?
貸金業法改正問題が今国会でやりとりされてるんですが、特例金利の問題点って解決するんでしょうか?
もともと特例金利については最高裁の判断で貸金業者の利息制限法上限金利を超える金利での営業を厳しく制限したんじゃなかったんでしたっけ?
まず簡単に問題だと思うところをまとめてみました。
一つ目→利用者が複数の業者から借りたり、業者が何度も繰り返して貸し付けをしても良いんですよねこれだと・・・
二つ目→事業者向け特例金利の適用条件は個人向けに比べて緩く、事業者向けの特例では、既に特例金利以外での借り入れがあっても利用できちゃいます・・・はぁ?なんと更に事業者が個人的使途のために借りるケースは見ないふりしてくれるってことにもなりそうです!
三つ目→これは本質的な部分ですが、貸金業者側に法令順守の姿勢が欠けてませんか?もちろん頑張ってるところもあるとは思いますが業界自身の体質改善も必要だと思います。
ゆいつ金融庁が、特例金利の適用を少額・短期に限定する条件を付けているというのは多少なりとも改善しているところだと思いますが上記の問題点をなんとかしないと「意味ないじゃん」ってことにもなりかねませんよね。
この問題がクローズアップしているのも融資を受けられない利用者を救済することが目的みたいなこといってますが冷静にみればこういうことになりませんか
「政府がセーフティーネットを整備してよ!」
私からすればこれが一番確実な方法だとおもうのですが・・・
大丈夫なんでしょうか?この改正方針・・・
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